車検切れも予約OK!
インターネットで車検予約後、引き取り納車いたします。
車検切れのお車(例えば「うっかりして車検の有効期限が過ぎてしまっていた・・・」「オークション購入車や知り合いから譲り受けた」等々)の車検は「だいきち」にお任せください。車検切れの車検+名義変更・住所変更も受け付けています。
お申込みを済ませた後にメールまたは電話にて日時を決めて、お客様の自宅や勤務先にお車を引き取りいたします。
車検切れの場合 3,000円(一律)が別途必要となります。
車検切れについては上記料金のみで大阪指定地域は引取納車が無料です。
車検証FAX不要

大阪府内での車検切れ車の無料引取納車地域
北大阪(北摂) ( 高槻 吹田 茨木 箕面 豊中 摂津 )
北河内( 寝屋川 守口 門真 )
大阪市 ( 東淀川 淀川 西淀川 旭 城東 北 鶴見 都島 福島 此花 )
車検の切れたお車を廃車するには こちら をご覧下さい
車検切れの車検 - 料金表
車両重量 (車種) |
軽自動車 ![]() |
小型車 〜1000kg ![]() |
中型車 〜1500kg ![]() |
大型車 〜2000kg ![]() |
RV車等 〜2500kg ![]() |
重量税 | ※重量税は年式・エコカー減税適用により異なります | ||||
自賠責保険 | 21,140円 | 24ヶ月21,550円(25ヶ月22,210円) | |||
印紙代 | 1,400円 | 1,700円(3ナンバーのみ1,800円) | |||
基本料金 | 3,980円 (割引利用で1,000〜2,000円引) | ||||
引取納車料 | 0円 | ||||
代行費用 | 15,000円 (税別) | ||||
車検切れ | 3,000円 | ||||
合計 | |||||
エコカー免税 最大割引 |
44,520円 42,520円 |
45,230円 43,230円 | |||
エコカー 最大割引 |
49,520円 47,520円 |
55,230円 53,230円 |
60,230円 58,230円 |
65,230円 63,230円 |
70,230円 65,230円 |
〜13年未満 最大割引 |
51,120円 49,120円 |
61,630円 59,630円 |
71,830円 69,830円 |
78,030円 76,030円 |
86,230円 84,230円 |
13年経過車 最大割引 |
55,130円 50,120円 |
65,230円 63,230円 |
75,230円 73,230円 |
85,230円 83,230円 |
95,230円 93,230円 |
18年経過車 最大割引 |
53.320円 51.320円 |
70,430円 68,430円 |
83,030円 81,030円 |
95,630円 93,630円 |
108,230円 106,230円 |
※上記合計金額のうち代行費用のみ消費税が別途必要となります。 |
車検切れに関する役立つ知識
無車検運行の違反 (罰則と罰金)
車検切れの車で公道を運転すると道路交通法違反となります。
車検の有効期限が切れて1ヶ月以上経過していると通常、自賠責保険の有効期限も切れています。
無車検での運行が発覚した場合は・・・
「6カ月以下の懲役 または 30万円以下の罰金」
そして、自賠責保険の期限が切れた車の運行が発覚すると・・・
「12か月以下の懲役 または 50万円以下の罰金」
・・・と法律で定められています。
つまり、両方合わせると80万円以下の罰金ということになり、
減点はそれぞれ6点のため、合計で12点となり、90日の免停(運転免許停止処分)となります。
その他、過去違反経歴が残っており、制限速度超過や一時不停止、シートベルト不装着、駐車違反 等が原因で警察官に捕まった際、無車検運行が発覚した場合は減点数も加算されるため免許取消処分になるケースも考えられます。
ちなみに以下、各交通違反違反の減点数を一部記載します
・ スピード違反:1〜12点(制限速度超過分の速度により異なります)
・ シートベルト装着義務:通常1点
・ 駐車違反(駐停車禁止場所等:2点)/(駐車禁止場所等:1点)
・ 指定場所一時不停止 及び 踏切不停止:2点
・ 無車検運行(車検切れ):6点
・ 無保険運行(自賠責保険未加入):6点
・ 飲酒(酒酔い運転:35点)/(酒気帯び運転:13〜25点)
・ 無免許運転(飲酒):25点
その他の項目及び、詳細は交通違反の点数一覧表 : 警視庁をご覧ください。
無車検車両の事故(人身事故など)・・
車検切れの車を運転して事故を起こした場合
上記の「車検切れで公道を走行した場合の罰則」で説明したように、
車検が切れて1ヵ月以上経過していると「自賠責保険未加入」となりますが、その車を運転して交通事故を起こした場合は任意保険は適用されるのでしょうか・・・
人身事故扱いでなければ任意保険は適用できるケースが多いです。
(※ただし、車検を受けてないことが原因で残る整備不良による事故、または、その他の理由で適用できないケースもありますが・・・)
しかし、無車検及び無保険運行は確実に発覚するため、刑事処分の対象となり、罰金刑など前科が付く可能性は大きくなることに間違いはありません。
そして、本当に恐ろしいのは、人身事故を起こした場合です。
このような場合は任意保険が適用されず、
高い賠償金を自己負担で支払うことになり、被害者の怪我が大きく後遺症が残る場合の賠償金額は簡単に払うことができないくらい高額になるケースも少なくありません。
このようなことから、どんなに近い距離であっても車検切れの車を運転することは「無免許運転」や「飲酒運転」と同じく、たいへん恐ろしいことであり、必ず車検を受けてから運転すべきなのです。
車検切れのクルマに必要な仮ナンバー
車検が切れた車を車庫に放置しておくことは基本的に問題はありません。
ただし、エンジンを始動して車庫から車を出すなど、私有地以外の一般道路を少しでも運転すると道路交通法違反となります。
このような場合、車を合法的に運転するには仮ナンバー申請(自動車臨時運行許可)が必要となります。
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仮ナンバーの運行期間は数日(最大期間:5日間)で目的が完了したら、最終期限日から5日以内に返却しなければなりません。
申請と返却で2度、市町村役場に行く必要があり、意外に手間がかかります。
車検は通したいが、仮ナンバーを取得する手間を省きたい場合、車検と仮ナンバー取得代行をセットで引取納車まで依頼できる「車検専門店や自動車整備工場」があります。 また、車検切れの上、クルマの状態も悪く、運転するのに支障がある場合は、積載車で引き取りをしてもらえる専門業者もあるので、状況により判断するのが良いかと考えます。
しかし、専門業者に依頼すると通常「仮ナンバー取得代行費」または「積載車を出動させるための引取料金」がかかるため、自分で仮ナンバーを取得したいという方は下記を参考に申請して下さい。
仮ナンバーの申請方法 (申請場所と必要書類)
車庫に放置している車によくあるトラブル(バッテリー等)
車検が切れたまま運転することもできずに長期間、車を車庫においている場合によくあるトラブルの1つにバッテリートラブルなどでエンジンがかからないことがあります。
エンジンをかける方法の一つはブースターケーブルを使用して他の正常なクルマから電気を送ってもらうことです。
※他の車を利用してブースターでバッテリー上がりの車のエンジンをかける方法はこちら
ブースターケーブルがなくとも、ロードサービスの会員であれば、それを利用する方法もあります。ただし、そのまま公道を運転することはできないので、基本的には仮ナンバーを取得する必要があります。
また、車検や廃車の専門業者に引き取りを依頼すれば、大抵はブースターケーブルを用意してもらえる上、一時的な移動のため、仮ナンバー取得代行を引き受けてもらえたり、積載車で引取に来てもらえるサービスもあります。
その他、エンジンオイルの酸化やタイヤの劣化、自動車下廻りのブーツ類の劣化などもご注意ください。
ブーツ類に破損があると車検は通りません。
自賠責保険と契約料金について
自賠責保険とは
自賠責保険は原付を含む全ての自動車に対して契約を義務付けれれた強制保険で、対人賠償を確保することを目的としています。
※乗用車は車検証の有効期間(2年間)に合わせて自賠責保険は通常24ヵ月で契約します。また1、4ナンバーの貨物車(1年に1度の車検)は12ヵ月で契約します。
(新車は37ヵ月で契約 [下記(※1)参照] )
車検切れの車を車検に通す場合の自賠責保険料(25ヵ月契約)
車検切れの車を運転するには仮ナンバーが必要となりますが、仮ナンバー取得には市町村役場への車検証と自賠責保険の提示が必要となります。
各都道府県及び、市町村役場より違いはありますが、提示書類のうち、車検証はコピーでも良い市町村役場があるのに対して自賠責保険証は原本が必要です。
車検を目的として仮ナンバーを取得する場合・・・
「自賠責保険の有効期限日」は「車検の期間満了日」の翌日以降でなければなりません。(※ 車検証の期限はその最終日の夜24時まで有効であるのに対して自賠責保険は昼12時で失効となるため、車検の期限最終日の昼12時以降の半日以内に交通事故を起こした場合、保険が適用されなくなるからです)
そして、自賠責保険の契約期間は「1ヵ月」単位のため、1ヵ月余分(25ヵ月分)に加入しなければなりません。
上記の理由から車検切れの上、自賠責保険の有効期限も切れている、または手元に自賠責保険証の原本がない場合は25ヵ月で契約する必要があるため、通常より若干(乗用車は約800円)料金が高くなります。
(※1) 新車の自賠責保険契約期間は・・・
自動車メーカーで新しく製造された自動車は初回のみ車検の有効期間が3年です。その期間に合わせて自賠責保険契約は36ヵ月と考えがちですが、上記のとおり車検証と自賠責では有効期間最終日の失効時間が違うため、37ヵ月で契約します。
車検が切れている期間の自動車税はどうなるのか
自動車税はクルマを所有する限り、その所有者に課される税金で毎年、納税の義務が生じます。 4月から5月初旬に所有者の住所へ納税通知書が送付さ、納付期限は5月31日です。
そこで、車検証の有効期間満了日が過ぎても車検を受けなかった場合、それ以降、自動車税の納税義務はあるのでしょうか・・・結論がいいますと、基本的に納税義務があります。
しかし、車検が切れたままで車庫に放置しいると、納税通知書が送られてこなくなるというケースがあります。ただし、しばらく期間を置いて再車検を受けた時点で「車検切れ期間」の未納分の自動車税が課せられることになります。
また、都道府県により事情届の提出することで自動車税の支払い義務を保留することができるようですが、あくまでも保留ということであり、車を再使用する場合は保留が解除されます。
その他、無車検のまま3年以上(例えば5年、7年など)が経過していて継続検査を受けた場合、基本的に過去3年分の自動車税を支払うことになるようですが、細かい点で都道府県により違いがあるようです。
上記では基本的なことを記載しましたが、車検が切れている期間の自動車税に関する対応は都道府県により多少、違いがあるかもしれませんので、詳細については、管轄の都道府県税事務所(軽自動車の場合は市町村役場)へ問い合わせるのが確実だと思われます。
上記に対して、一時抹消登録(一時的な廃車手続き)をした場合は翌月より自動車税は課せられません。
車検が切れている期間の重量税と自賠責保険
車検が切れたままで車庫に放置している期間は重量税の支払いや自賠責契約をする必要はありません。再車検を受ける時に重量税を支払うことになるだけであり、自動車税とは違い、過去、車検が切れている期間の重量税もまとめて払うことはありません。 自賠責保険も新たに25ヵ月契約となります。
廃車手続 (一時抹消登録) した車の自動車税/自賠責保険/重量税
車検が切れたままでは基本的に自動車税は毎年、課税されます。
では、一時抹消登録した場合はどうなるのか・・・以降、自動車税は課せられません。
廃車には「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類の方法があります。
永久抹消はその名の通り、車を再使用することなく廃車・解体されるのに対して、一時抹消は陸運局へ車検証とナンバープレートを返却するだけなので、再び登録(中古新規登録)及び、車検を受けることが可能な状態で、私有地(車庫等)に保管することができます。
一時抹消登録をした自動車は、その手続きを済ませた翌月から自動車税が課せられません。
一時抹消登録した年度の自動車税を既に納めている場合、通常、都道府県税事務所から自動車税の「還付通知」が届きますので、通知案内書に記載している還付方法に従い、月割で納め過ぎた税金の差額分を受け取ることができます。
一時抹消登録後の自賠責保険の返金
また、一時抹消登録をした後、保険会社で手続きをすることで自賠責保険残存期間の料金が返金されます。(残存期間1ヵ月以上が必要)
ただし、月割りではなく、保険会社の規約に従った金額となります。
返金方法は銀行振込です。手続きをするときに口座番号など本人が所有する銀行の情報を記入することになりますので、その後、少し期間をおいて銀行口座に振り込まれます。
一時抹消登録後、重量税の還付(超過額の返金)はどうなるのか・・・
一時抹消後した日から車検有効期間満了日までの重量税は還付されません。 重量税が還付されるのは永久抹消登録(自動車を解体)した場合です。
(※一時抹消登録の際、乗用車は「登録識別情報等通知書」、そして軽自動車は「自動車検査証返納証明書」という、いわゆる一時抹消登録の証明書が発行されますので大切に保管する必要があります。)
一時抹消した車の再車検について
単に車庫に置いている車検切れのクルマの再車検は継続検査となり、特に複雑な事務手続きは必要ありません。
しかし、車検が切れただけの車と違い、一時抹消登録した自動車の車検を受けるためには同時に再登録(中古新規登録)が必要となるため、普通乗用車の場合、その手続きをする前に「自動車保管場所証明書」や「印鑑証明」が必要です。
車検を取り扱うディーラーやクルマ屋さんに依頼するための委任状も必要ととなるため、時間と手間がかかることになります。
(※車検証記載の所有者と使用者が違う場合は「所有者の印鑑証明と委任状」そして使用者の印鑑証明(または住民票)と委任状が必要となります)
普通乗用車の再登録に必要な書類等
自賠責保険証(通常 25ヵ月契約)
登録識別情報等通知書
印鑑証明(発行から3ヵ月以内)
自動車保管場所証明書(発行から1ヵ月以内)
委任状(専門業者や代理人に依頼するため)
(※所有者と使用者が違う場合は両方の印鑑証明と委任状)
(※名義変更する場合は旧所有者の譲渡証明書(実印を押印)が必要)
軽自動車の再登録に必要な書類等
自賠責保険証(契約期間は上記と同じ)
自動車検査証返納証明書
住民票(発行からヵ月以内)
※上記は一時抹消登録をした所有者が専門業者(代理人)に依頼する場合に必要な書類です。 クルマの所有者が自分自身で陸運局で車検と登録をする場合は上記以外に陸運局で入手できる登録と車検のための書類一式が更に必要となります。
「車検切れ」についてのご質問
車検の有効期限が過ぎている車でも大丈夫ですか?
予約できます。当店にて仮ナンバーを取得して、お車の引取納車をいたします。
車検切れの場合に必要な書類を教えてください。
車検証のコピーが必要です。
関連質問
車検と同時に名義変更や住所変更できますか?
名義変更や住所変更に必要な書類を教えてください
その他の質問集(Q&A)はこちらです
車検切れ車の車検を受けたお客様からのメッセージ
(大阪府高槻市 K様)
自動車検査証の有効期限が切れたまま自宅の車庫に愛車を置いていて、バッテリーも上がってしまいました。ネットで車検切れでも予約OKという御社のホームページを見つけて車検予約した後は希望日に車を引き取りに来てもらった上、バッテリーも新品に交換してもらいました。現在は車の調子も良く満足しています。
(大阪市淀川区 D様)
週末に使いたかった車の車検が切れていることに気が付いて、早速予約をしたら、引取から納車まで僅か2日間で車が戻ってきました。迅速な対応をしていただき、ありがとうございました。
(大阪市淀川区 T様)
親戚から車を譲ってもらうことになったのですが、車検が切れたままエンジンをかけることもなく約2年間が経っていてメンテナンスが必要なことは分かっていました。名義や住所の変更も含めて車検予約をしたところ、全ての手続きから整備までを引き受けてもらえたので助かりました。
車検切れのお車の引き取りに関する詳細はこちらをご覧ください。
車検の切れたお車を廃車するには こちら をご覧下さい